就業規則
2026年6月29日
株式会社 関西実業
(この規則の目的とするところ)
第1条 この規則は、会社の従業員の採用から退職までの労働条件その他の就業に関する 事項を定めたものである。なおこの規則は会社の機密文書であるため、所定の場所から 取り外したり、複写したり、社外の者に閲覧させたり、社外に持ち出してはならないも のとする。
(採用方針)
第2条 会社は就業を希望する者から、会社の選考により決定し、必要な書類の提出のあったものを試用期間を経過した後、当社の経営方針に同意し、適格性に問題がなければ本採用とするものとする。この規則以外の労働条件を定めた時は個別の雇用契約書の定めに従うものとする。
(始業、終業の時刻および所定労働時間)
第3条 始業、終業の時刻および休憩の時刻は、次のとおりとする。
始業 午前 6時 30分(開店07:00)
終業 午後 23時 15分(閉店23:00 締め作業あり)
上記の中で、シフトによって、交代制とする。
休憩 食事休憩30分 途中休憩1時間勤務で5分休憩(1日8時間の場合)
1日7時間を超える場合は、食事休憩30分 途中休憩1時間勤務で5分休憩。
1日6時間を超える場合は、途中休憩45分を分散してとる。
始業とは業務を開始する時刻であり、終業とは業務の終了時間である。
出社及び退社の時刻ではないものとする。
(2)1日の所定労働時間は実働8時間00分とする。ただし休憩時間、始業終業の時刻は 業務の都合により変更することがある。また所定労働時間を超えて、時間外労使協定の範 囲内で労働を命じることがある。
(服務及び業務マニュアル規定について)
第4条 従業員は、常に次の事項を守り服務に精励しなければならない。この服務及び業務マニュアルに違反する時は懲戒処分の対象となることがある。
1.業務上の指揮命令及び指示・注意に従うこと
2.正当な理由なく遅刻、早退および欠勤等をしないこと
3.時間外の業務が必要なときには、社長または社長が指定した上司の許可を得てからする こと、残業時にはダラダラ残業はしないこと
4.会社の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと
5.会社・取引先の営業秘密その他の機密情報や会社・取引先の保有する個人情報及び 特定個人情報(以下「会社情報」という。)を本来の目的以外に利用、漏洩(毀損、複写等を含む)し、又は会社情報や会社の不利益となるような事項を他に漏らし、又は私的に利用しないこと。(退職後においても同様である。)
6.税務・社会保険の手続きの関係で個人番号(マイナンバー)に関して、書類の提出を求 められたら、拒んではならない。
7.個人番号(マイナンバー)の事務を取り扱う者は番号が漏洩しないように番号法を遵守 して厳格に業務を行わなければならない。
8.会社の車輌・機械・器具その他備品を大切にし、原材料・燃料・その他の消耗品の節約 に努めること
9.会社の製品・商品及び会社情報・資料等を傷つけたり紛失・消去等しないこと。
10.業務上の都合により配置転換・転勤を命ぜられた時は、従わなければならない。
11.酒気をおびて通勤又は勤務しないこと。
12.職場の整理・整頓・清潔(3S)に努め、常に清潔に保つようにすること。
13.自らの安全と健康に留意し、安全衛生に関する会社の指示命令に従い、災害防止に努め ること。
14.作業を妨害し、又は性的言動等により就業環境を悪化させるセクシャルハラスメント又 はパワーハラスメント、マタニティハラスメント等の行為、その他職場の風紀秩序をみ だすような行為をしないこと。
15 .会社の定める業務マニュアル規定に従って仕事をしなければならない。
(業務マニュアル規定は別に定める)
16.前各号の他、これに準ずる従業員としてふさわしくない行為をしないこと。
(懲 戒)
第5条 服務規律違反及び次の各号のいずれかに該当する場合は、その程度に応じて前条のいずれかに該当する場合は、その程度に応じて前条のいずれかの懲戒に処する。特に会社に損害を与えるような場合は原則として事前に弁明の機会を与え懲戒解雇の処分することがある。
1.無届欠勤7日以上に及んだ場合
2.出勤常ならず改善の見込みのない場合
3.会社の名誉、信用を損ねた場合
4.故意又は過失により災害又は営業上の事故を発生させ、会社に損害を与えた場合
5.個人番号(マイナンバー)を故意又は過失により外部に漏洩した場合
6.懲戒処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがない場合
7.服務規律及び業務マニュアル規定又は業務上の指示命令の違反した場合
8.重要な経歴を偽り採用された場合
9.刑事事件で有罪の判決を受けた場合
10.酒気帯び、飲酒等及び無免許運転等の道路交通法に違反する運転を行ったことが発覚 した場合
11.前各号の他、これに準ずる程度の不都合な行為を行った場合
(解 雇)
第6条 会社は、次の各号に掲げる場合に従業員を解雇することがある。
使用期間の期間も含まれる。
1.従業員が身体又は精神の障害により、業務に耐えられないと認められる場合
2.従業員の就業状況又は職務能力が不良で、就業に適さないと認められる場合
3.業務の縮小その他やむを得ない業務の都合による場合
4.熟練者という条件で採用されたにも関わらず、期待された職務能力が無かった場合
5.会社の従業員として適格性がないと認められる場合
6.天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続ができなくなった場合
7.「横領」「着服」「職務上の非違反行為」会社に重大な損害を与えた場合
8.社会倫理に違反する行為をした場合
9.前各号の他、やむを得ない事由がある場合
(定年制度)
第7条 従業員の定年は満65歳とし、定年に達した日の翌日をもって自然退職とする。
再雇用に関しては、本人が希望した時は定年に達した翌日から、満70歳になる
まで解雇事由に該当しない者は1年又は6カ月ごとの更新により再雇用するものと する。再雇用の労働条件については個別に定めるものとする。満70歳以降も本人が 希望するときは継続雇用することがある。両者の合意によるものとする。
(退 職)
第8条 従業員は次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日を退職の日とし、従業員としての地位を失う。
1.死亡した場合
2.期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了した場合又は定年に達した日の翌日
(再雇用された者を除く)
3.休職期間が満了したにも関わらず、復職できない場合
4.行方不明となり30日を経過し、会社が所在を知らない場合
5.本人の都合により退職する時は、少なくても14日前までに退職届を提出して会社の
承認があった場合、又は退職届提出後14日を経過した場合
(賃金締切日および支払日)
第9条 賃金は、当月21日から起算し、翌月20日に締切って計算し翌月末日に(支払日が 休日の場合はその前日)に支払う。欠勤・遅刻・早退があるときは、その時間分の 賃金を控除して支給することがある。
(損害賠償事由)
第10条 従業員が故意又は過失により会社に損害をかけた場合は、損害の一部または全部 を賠償させることがある。ただし、これによって懲戒を免れるものではない。
(疑義および解決)
第11条 特別の事情のためにこの規定によりがたい場合及び適用上の疑義および解決が 必要な時は原則として社長が行う。
本規則は 年 月 日より実施する。
年 月 日 就業規則の内容については確認しました。
従業員代表 印